定款

社会福祉法人宝山寺福祉事業団定款

第1章 総 則
(名称)
第1条 この社会福祉法人は、社会福祉法人宝山寺福祉事業団(以下「法人」という。)という。

(事務所の所在地)
第2条 この法人の事務所を奈良県生駒市元町2丁目14番8号に置く。

(目的及び基本理念)
第3条 この法人は、真言律宗宗祖興正菩薩叡尊がかかげた立宗の精神「興法利生」を基本理念とし、サービス利用者の意向を尊重して多様な福祉サービスを総合的に提供するよう創意工夫を行うことにより、サービス利用者が個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、社会福祉事業及び社会福祉を目的とする事業を行うとともに、多様な福祉ニーズに対応するために公益事業を行う。
2 この法人が行う社会福祉事業は次のとおりとする。
(1)第一種社会福祉事業
(イ)児童養護施設愛染寮の経営
(ロ)いこま乳児院の経営
(ハ)特別養護老人ホーム梅寿荘の経営
(ニ)特別養護老人ホームあくなみ苑の経営
(ホ)特別養護老人ホーム延寿の経営
(ヘ)軽費老人ホームケアハウスあくなみ苑の経営
(ト)軽費老人ホームケアハウス延寿の経営
(チ)養護老人ホーム梅寿荘の経営
(2)第二種社会福祉事業
(イ)認定こども園極楽坊あすかこども園の経営
(ロ)認定こども園いこまこども園の経営
(ハ)保育所いこま乳児保育園の経営
(ニ)保育所あすかの保育園の経営
(ホ)児童厚生施設宝山寺児童遊園の経営
(へ)障害児福祉センター奈良仔鹿園の経営(療育相談事業、母子宿泊事業)
(ト)児童センター平城児童センターの経営
(チ)子育て短期支援事業
(リ)地域子育て支援拠点事業の経営
(ヌ)児童発達支援センターこども支援センター仔鹿園の経営
(ル)児童発達支援センターこども支援センターあすなろあずさの経営
(ヲ)児童発達支援センターこども支援センターあすなろの経営
(ワ)児童発達支援ばんびの経営
(カ)児童発達支援いっぽの経営
(ヨ)老人デイサービスセンター梅寿荘デイサービスセンターの経営
(タ)老人デイサービスセンター生駒市デイサービスセンター憩の家の経営
(レ)老人デイサービスセンター生駒市デイサービスセンター寿楽の経営
(ソ)老人デイサービスセンターあくなみ苑デイサービスセンターの経営
(ツ)老人デイサービスセンターデイセンター延寿の経営
(ネ)老人介護支援センター梅寿荘在宅介護支援センターの経営
(ナ)老人介護支援センターあくなみ苑在宅介護支援センターの経営
(ラ)老人介護支援センター生駒南在宅介護支援センターの経営
(ム)老人短期入所事業(梅寿荘)
(ウ)老人短期入所事業(あくなみ苑)
(ヰ)老人短期入所事業(延寿)
(ノ)老人居宅介護等事業
(オ)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害者福祉サービス事業
(ク)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による相談支援事業
(ヤ)発達障害者支援センター運営事業

(経営の原則)
第4条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい存在であることを自覚し、その事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図るものとする。
2 この法人は、地域社会に積極的に貢献することを目的として、社会福祉事業等を行うにあたっては無料又は低額な料金で福祉サービスを提供するよう務めるものとする。

第2章 公益を目的とする事業
(種別) 
第5条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、定款第3条第1項の目的及び基本理念に基づいて次の事業を行う。
(イ)地域支援事業(生駒市梅寿荘地域包括支援センター)
(ロ)介護予防支援事業
(ハ)居宅介護支援事業
(ニ)訪問入浴介護事業
(ホ)梅寿荘診療所の経営
(へ)福祉の増進を目的とする基金運営事業(福祉基金及びひめゆり基金)
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員会の承認を受けなければならない。

第3章 評議員
(評議員の定数)
第6条 この法人に評議員10名以上13名以内を置く。ただし、評議員の定数(現在数)は、理事の定数(現在数)を超える数であること。

(評議員の選任及び解任)
第7条 この法人に評議員選定等委員会を置き、評議員の選任及び解任はこの評議員選定等委員会において行う。
2 評議員選定等委員会は、理事、監事、職員以外の外部委員3名で構成する。
3 評議員選定等委員会委員は、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
4 評議員選定等委員会委員は、新たに評議員を選任又は解任する必要が生じた場合にその都度委嘱し、選任が終わった後は解任する。
5 評議員選任候補者の推薦及び解任の提案は理事長が行う。評議員選定委員会の運営規則については、理事会が定める。
6 評議員選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合は、理事長は当該者について適任又は不適任である理由を委員に説明しなければならない。
7 評議員選定等委員会の決議は、委員定数の過半数が出席し出席委員の過半数の賛成を得なければならない。

(評議員の任期)
第8条 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 評議員は、第6条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
3 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了のときまでとする。
(評議員の報酬等)
第9条 評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。

第4章 評議員会
(構成)
第10条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
2 評議員会の議長の選任方法及び評議員会の運営方法については評議員会運営規程で定める。

(権限)
第11条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 定款の変更
(5) 残余財産の処分
(6) 基本財産の処分
(7) 社会福祉充実計画の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第12条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後三ヶ月以内に開催する。その他必要がある場合に開催する。

(招集)
第13条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会を招集する場合には、評議員会の日の2日前までに、評議員に対して、書面でその通知を発しなければならない。
4 評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(決議)
第14条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (1)監事の解任
 (2)会計監査人の解任
 (3)定款の変更
 (4)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第16条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第15条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから議長が指名した議事録署名人2名がこれに記名押印する。

第5章  役員及び会計監査人並びに職員
(役員及び会計監査人の定数)
第16条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 9名
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、業務執行理事(副理事長という。)2名以内を置くことができる。
4 この法人に会計監査人を置く。

(役員及び会計監査人の選任)
第17条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び業務執行理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事、評議員、職員及びこれらに類する他の職務を兼任する事ができない。
4 理事が欠けたときのために、評議員会は補欠の理事候補者を予め選任することができる。
5 補欠の理事候補者選任決議の効力は、理事の任期満了の時までとする。
6 補欠の理事候補者が、監事又は評議員である場合は、理事に就任する前にその職を辞さなければならない。

(理事の職務及び権限)
第18条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、理事長を補佐し、理事会の議を経て定めたところに基づき、理事長の指示するところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 理事長および業務執行理事は、毎会計年度に4月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第19条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対し事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(会計監査人の職務及び権限)
第20条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の計算書類(貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書)並びに附属明細書及び財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。
2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
(1)会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2)会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示されたもの

(役員及び会計監査人の任期)
第21条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
4 会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がなされなかったときは、再任されたものとみなす。

(役員及び会計監査人の解任)
第22条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
(2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
(3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
3 監事は、会計監査人が、前項各号のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。 

(役員及び会計監査人の報酬等)
第23条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 会計監査人に対する報酬等は、監事全員の同意を得て、理事会において定める。

(職員)
第24条 この法人に職員を置く。 
2 この法人の設置経営する施設の長は、理事会において、選任及び解任する。
3 施設長以外の職員は、理事長が任免する。

第6章 役員等の損害賠償責任の一部免除
(損害賠償責任の一部免除)
第25条 この法人は、社会福祉法第45条の22の2において準用する一般社団及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号、以下「一般法人法」という。)第114条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、同法第113条第1項の規定により免除することのできる額を限度として理事会の決議により免除することができる。
2 この法人は、社会福祉法第45条の22の2において準用する一般法人法第115条第1項の規定により、同項に規定する非業務執行理事等との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づき限定される損害賠償責任額は同法第113条第1項第2号で定める最低責任限度額とする。

第7章 理事会
(構成)
第26条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 議長及びその選任方法は、理事会運営規程で定める。

(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第28条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する場合は、理事会の日の少なくとも2日前までに開催日時、場所を各役員に通知しなければならない。ただし、全員の同意がある場合には招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(決議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、第5条第2項及び第42条については三分の二以上の賛成を要する。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く)は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、議事録に署名又は記名押印する。

第8章 総裁及び顧問
(総裁の推戴)
第31条 この法人に総裁1名を置く。
2 総裁は法人の象徴とし、理事長に必要な助言を与えることができる。
3 総裁には宗教法人宝山寺代表役員住職の職に在るものを推戴する。
4 総裁が理事又は評議員の職についていない場合は、それぞれの会議における議決権を有しないものとする。

(顧問の委嘱)
第32条 この法人に顧問若干名を置く事ができる。
2 顧問は、理事会の推薦に基づき、理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の求めに応じて必要な助言を行うことができる。また、理事会、評議員会の求めに応じて会議に出席し、必要な意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。

第9章 資産及び会計
(資産の区分)
第33条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産及び公益事業用財産の3種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1)奈良県生駒市元町2丁目174番地の1所在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼鈑葺平屋建愛染寮講堂1棟(165.62㎡)
(2)奈良県生駒市元町2丁目178番地、179番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋根2階建あすなろ園舎1棟(333.67㎡)
(3)奈良県生駒市元町2丁目189番地、183番地・184番地合併、187番地・188番地合併所在の鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建いこま乳児保育園園舎1棟(712.20㎡)
(4)奈良市古市町2番地、1番地2所在の鉄筋コンクリート造鉄骨造ルーフィング葺一部陸屋根渡廊下付2階建奈良仔鹿園園舎1棟(2009.81㎡)
鉄筋コンクリート造ルーフィング葺管理宿舎、機械室1棟(89.34㎡)
(5)奈良市紀寺町829番地、830番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋根2階建極楽坊あすかこども園園舎1棟(1201.17㎡)
3階建、極楽坊あすかこども園園舎1棟(528.86㎡)
コンクリートブロック陸屋根平屋建、倉庫・便所1棟(18.75㎡)
(6)奈良市歌姫町1100番地所在の鉄筋コンクリート造ルーフィング葺2階建平城児童センター1棟(326.40㎡)
(7)奈良県生駒市あすか野南2丁目28番地689所在の鉄筋コンクリート造陸屋根亜鉛メッキ鋼鈑葺2階建あすかの保育園園舎1棟(469.69㎡)
(8)奈良県生駒市北新町467番地3所在の鉄筋コンクリート造陸屋根3階建いこまこども園園舎1棟(1654.37㎡)
 (9)奈良県生駒市北新町469番地3、2030番地所在の鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建いこまこども園園舎123.67㎡
(10)奈良県生駒市元町2丁目179番地の、178番地所在の鉄筋コンクリート造スレート葺3階建いこま乳児院職員宿舎1棟(284.56㎡)
(11)奈良県生駒市元町2丁目182番地、174番地2、177番地、178番地、181番地、1508番地、1509番地所在の鉄筋コンクリート造ルーフィング葺3階建
愛染寮・デイセンター園舎1棟(1414.86㎡)
(12)奈良県生駒市小瀬町1105番地他所在の鉄筋コンクリート造陸屋根アルミニューム板葺2階建総合施設やすらぎの杜延寿1棟(6457.93㎡)
(13)奈良県生駒市門前町8番7号所在の鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建塔屋1階梅寿荘1棟(4853.09㎡)
(14)生駒市西旭ケ丘2657番地1、2666番地1所在の鉄筋コンクリート造陸屋根4階建総合支援センターあずさ1棟(937.45㎡)
(15)奈良県生駒市元町2丁目1499所在の鉄筋コンクリート造3階建いこま乳児院、愛染寮寮舎1棟(1,555.85㎡)
(16)奈良市紀寺町830番地所在の極楽坊あすかこども園敷地(587.10㎡)
(17)奈良県奈良市紀寺町829番地所在の極楽坊あすかこども園敷地(2,156.66㎡)
(18)奈良県生駒市あすか野南2丁目28番689所在のあすかの保育園敷地(1652.71㎡)
(19)奈良県生駒市西旭ヶ丘2657番1、2666番1所在の土地(1,508.9㎡)
(20)奈良県奈良市古市町1番2、2番所在の土地(17,252㎡)
(21)近鉄グループホールディングス株式 千株
3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産は、第5条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。

(基本財産の処分)
第34条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、奈良県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、奈良県知事の承認は必要としない。
(1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資にかかる担保に限る)

(資産の管理)
第35条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
3 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て株式に換えて保管することができる。

(保有する株式(出資)に係る議決権の行使)
第36条 この法人は、保有する株式(出資)にかかる議決権を行使してはならない。

(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書及び収支予算書については毎会計年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第6号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、社会福祉法施行規則第2条の39に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、評議員会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)会計監査報告
(3)理事及び監事並びに評議員の名簿
(4)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5)事業の概要等を記載した書類

(会計年度)
第39条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)
第40条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)
第41条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意を得なければならない。

第10章 解散
(解散)
第42条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散理由により解散する。

(残余財産の帰属)
第43条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

第11章 定款の変更
(定款の変更)
第44条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、奈良県知事の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を奈良県知事に届け出なければならない。

第12章 公告の方法その他
(公告の方法)
第45条 この法人の公告は、社会福祉法人宝山寺福祉事業団の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)
第46条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附則
 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
 理事長 辻 村 泰 円
 理 事 石 井 政 一
 理 事 杉 山 嘉 一
 理 事 中 野 正 雄
 理 事 酒 井 貞 一
 監 事 喜 多 亮 快
 監 事 新 田 義 人

最近の定款変更履歴
平成19年4月20日  一部変更認可
平成20年7月24日  〃
平成21年6月10日  〃
平成22年3月 8日  〃
平成23年9月 1日  〃
平成24年6月19日  〃
平成25年5月17日  〃
平成26年7月 4日  〃
平成29年1月16日  〃
平成29年7月 7日  〃
平成30年9月4日   〃
令和元年9月2日   〃
令和3年7月19日   〃

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